医療ソーシャルワーカー(以下MSW)はある程度のお金の勘定ができないとならないと思っています。私が意識した算定(お金の計算)についての話です。 退院支援計画書の書き方です。
MSWさんは覚えておいて損はないし、MSWでなくても病院に入院したらこうしたお金が取れられるんだ~と気になる方は読んでみてください。
レセプトは、患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことである。医科・歯科の場合には診療報酬明細書、薬局における調剤の場合には調剤報酬明細書、訪問看護の場合には訪問看護療養費明細書ともいう。医療機関内では単にレセということが多い。レセプトは、患者の氏名、保険者番号や病名等を記入した上書き部分と、診療報酬点数、療養の給付、食事・生活療養の欄で構成されている。引用:ウィキペディア
MSWが調整可能な加算(算定)についてまとめてみました。誰も教えてくれなったので自分で調べて実行してみた実録です。間違いがあったら訂正しますのでご連絡お待ちしています。参考元は平成28年度です。年度ごと変わってくるので注意をしてください。
要注意:急性期向けの話です。
1.退院調整加算1
1 退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合600点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合1,200点
2 退院支援加算2
イ 一般病棟入院基本料等の場合190点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合635点
3 退院支援加算3 1,200点
退院支援加算1にあっては、退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「退院支 援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後3日以内に患者の状況を 把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。また、退院支援加算2に あっては、患者の入院している病棟等において、原則として入院後7日以内に退院困難な 要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のもので ある。
退院困難患者さんのスクリーニング実施を3日以内に行って 、7日以内に退院支援計画書作成して患者さんのサインもらうこと。
退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。
- 患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画作成日
- 退院困難な要因
- 退院に関する患者以外の相談者
- 退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、病棟に専任の退院支援職員及び退院支援 部門の担当者名をそれぞれ記入)
- 退院に係る問題点、課題等
- 退院へ向けた目標設定、支援機関、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予測される福祉サービスと担当者名
適用患者さんは以下
- 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
- 緊急入院であること
- 要介護認定が未申請であること(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条 各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
- 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測 されること。)
- 排泄に介助を要すること
- 同居者の有無に関わらず、必要な介護を十分に提供できる状況にないこと
- 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
- 入退院を繰り返していること
- その他患者の状況から判断して上記に準ずると認められる場合
退院支援計画を実施するに当たって、退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に病 棟の看護師、病棟に専任の退院支援職員及び退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が 共同してカンファレンスを実施する。また、退院支援加算2にあっても、できるだけ早期 に病棟の看護師及び退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が共同してカンファレンス を実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種 が参加すること。
だから、MSWが率先してカンファレンスやってくださいという話です。看護師さんそんな余裕ないからMSWが動くとよいかと思います。それにここが腕の見せ所だしね。
退院支援計画については、文書で患者又は家族に説明を行い、交付するとともに、その 内容を診療録に貼付又は記載する。また、当該計画に基づき、患者又は家族に退院後の療 養上必要な事項について説明するとともに、必要に応じて退院・転院後の療養生活を担う 保険医療機関等との連絡や調整、介護サービスの導入に係る支援を行う。
文書で説明。サインをもらってカルテに記載。忘れないように。
※退院調整加算を算定する患者について、退院支援計画に加えて、地域連携診療計画と同等の事項
(当該医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療、訪問看護等在宅で必要となる事項等)を当該患者及び家族に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関や訪問看護ステーションと共有した場合に地域連携計画加算を算定できる。
・・退院支援計画書を関係医療機関に情報共有すること
診療計画には・・・以下を記載すること
・当該医療機関の退院基準
・退院後に必要とされる診療
・訪問看護等在宅で必要となる事項等
退院支援加算のまとめ
あとは自分で通知を読んでもらいたいところです。全部読んだら、多分、退院支援加算をとるにはどう動けばいいか身についてくると思います。
すくなくともここに書かれたことは知っておいてしかるべきです。
あと、計画立てても死亡した患者さんから退院支援の加算は取れません。それは退院してもらえなかったという理屈です。計画しても実践できなかったらもらえないという理解でよいと思います。
ちなみに・・・患者さん、患者さんの家族の方
サインをした時は文書名をよくみましょう。サインしてと言われて言われるがままサインはしないようにしてほしいと思います。
上記のような書類にサインしてたら、3割負担の患者さんなら1,000円前後の支払いが発生しているはずです。しっかと退院に向けて病院にがんばってもらってください。ただ、書類にサインだけでお金をとられるのはもったいないと思います。
退院支援はしっかりするべきだし、患者さんもしっかりしてもらうのがよろしいかと個人的に考えています。
追伸:点数が間違ってたらごめんなさい。あと私が重要だと考えていたところを重点的に書いたので「これも書けよ!」というご指摘があれば加筆します。