40歳からのブログ MSWの日常

ソーシャルワーカー備忘録。雑記。旅行記。軽く福祉。

【社会福祉士】B004 退院時共同指導料1 でお金をとろう(訪問診療MSW ver.)

今まで在宅診療のクリニックの相談員(社会福祉士)が退院前カンファレンスに行っても、情報収集にしかなりませんでした。しかし、今は社会福祉士でもちゃんと算定がとれるようになりました。そういった実務的なお話です。

今日教わったというかきいたこと 

B004 退院時共同指導料1

 ちょっと、白本だと読みづらいので、私なりに改行を加えたりして読みやすくアレンジしてみたいと思います。以下、引用になります。

  1. 在宅療養支援診療所*1の場合

    1,500点
  2. 1以外の場合

      900点

  1. 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅 療養を担う保険医療機関*2の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、 助産師、看護師、准看護師*3、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必 要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して 行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。
  2. ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
  3. 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に
    200点を加算する。
    区分番号A000に掲げる初診料、
    区分番号A001に掲げる再診料、
    区分番号A002に掲げる外来診療料、
    区分番号A003に掲げるオンライン診療料、
    区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、
    区分番号C000に掲げる往診料、
    区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

         は別に算定できない。

通知

B004 退院時共同指導料1、B005 退院時共同指導料2

(1) 退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は、保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該保険 医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師*4、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、それぞれの保険医療機関において算定するものである。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる「退院時共同指導料1及び退院時共同指 導料2を二回算定できる疾病等の患者」であって、当該入院中に2回算定する場合は、当該2回中1回はそれぞれの保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師が共同して指導すること。なお、当該患者の在宅療養担当医療機関の准看護師と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及び指導を行う場合には、それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行うものであること。また、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。

退院時共同指導料は、患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。

 行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。

退院時共同指導料1の「1」は、在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して、その 退院後に往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所 において、24 時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供した場合に限り算定できる。

退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患 者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。

ただし、退院時共同指導料2の「注4」は、本文の規定にかかわらず、退院後在宅で療養を行う患者に加え、退院後に介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)、特定施設(地域密着型特定施設を含む。)又は障害者支援施設(生活介護を行う施設 又は自立訓練(機能訓練)を行う施設に限る。)、福祉型障害児入所施設若しくは医療型 障害児入所施設(以下この区分において「介護施設等」という。)に入所する患者も対象 となる。なお、当該患者が当該保険医療機関に併設する介護施設等に入所する場合は算定することはできない。

(6) 退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする者であった場合、1人の患者に対して入院中1回に限り算定できる。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に2回に限り算定できる。

 (7) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療 法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪 問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算定する。

(8) 退院時共同指導料1の「注1」においては当該患者の在宅療養担当医療機関又は入院中 の保険医療機関のいずれか、退院時共同指導料2の「注1」においては当該患者の在宅療 養担当医療機関、在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーション又 は入院中の保険医療機関のいずれかが、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する 手続きの取扱いについて(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)」の「別添3」の「別 紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定 機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係 る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)又は訪問看護ステ ーションであって、やむを得ない事情により、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士 又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が入院中の保険医療機関に赴くことができないときは、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下この区 分において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。

(9) 退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説明 及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた 歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のいず れかのうち3者以上と共同して行った場合に算定する。

(10) (9)における共同指導は、当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医療機 関等の関係者全員が、患者が入院している保険医療機関において共同指導することが原則 であるが、やむを得ない事情により在宅療養担当医療機関等の関係者のいずれかが、患者 が入院している保険医療機関に赴くことができない場合に限り、ビデオ通話が可能な機器 を用いて参加したときでも算定可能である。ただし、この場合であっても、在宅療養担当 医療機関等のうち2者以上は、患者が入院している保険医療機関に赴き共同指導している こと。

 (11) 退院時共同指導料2の「注3」に規定する指導と同一日に行う「注2」に規定する指導 に係る費用及び区分番号「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、「注3」に規定 する加算に含まれ、別に算定できない。

(12) 退院時共同指導料2の「注4」は、地域連携診療計画と同等の事項(当該医療機関の退 院基準、退院後に必要とされる診療等)に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療養上 必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家族に別 紙様式50を参考に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほか、訪問看護ステーション、介護施設等と共有すること。

(13) (8)及び(10)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患 者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システム と共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療 情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(14) 退院時共同指導料2については、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士が指導等を行った場合は、同一日に区分番号「B006-3」退院時リハビリ テーション指導料は別に算定できない。また、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合は、同一日に区分番号「B014」退院時薬剤情報管理指導料は別に算定できない。

(15) 同一日に退院時共同指導料2と区分番号「B006-3」退院時リハビリテーション指 導料又は区分番号「B014」退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。

簡単なまとめ

在宅診療所のMSWが単独で退院前カンファに行っても1500点がとれる。また厚生労働省定める疾患、状態(例えばHOT、胃瘻、バルーン留置などが行われている場合は200点が加算されるので要注意。

テンプレートとしては

退院前カンファレンス

●●大学付属病院 A病棟 カンファレンスルーム

令和1年1月1日何曜日 12:00~13:00

出席者:病棟看護師(Aさん)、家族、本人、まくはる(★★クリニック)、Wケアマネ

【カンファレンスの内容】

なんとかかんとかという病気で平成31年1月1日から入院。在宅療養体制が整ったということで、情報共有と医師からの病状説明のため開催。

病棟看護師から病院での様子を伝えれた。

医師からは在宅時の病状急変時のリスクを説明した。

ケアマネからは自宅療養体制の組みなおしにおいての情報収集があった。当院は退院日に合わせいつ訪問できるかを確認。病院と調整を行って自宅退院日を決める話をした。

(特別な処置はなし) 入院日:平成31年1月1日

こんな感じでカルテに記載をして、先方病院から文章をもらえばよし。

1500点ゲット。しかし、文章をくれるところは少なくて、現状もらってなくても算定しているそうです。医事課さんの主任さんに直接聞きました。

(先輩MSWは根拠は知らなくて、ただ、こうするととれるとしか言わないので、直接医事課に聞きました。こういうとき小柄なクリニックは楽です)

感想

これから退院前カンファに連れて行かれるんだけど、前のクリニックでは算定してくれなかったので、今回はちゃんと算定してくれるからとてもうれしいです。

社会福祉士やその他の職種の地位向上につながると思っています。

しんどい毎日をなんとかやりきっています。正直、もう働きたくありません(愚痴)。

*1:地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。

*2:以下この区分番号及び区分番号B005において「在 宅療養担当医療機関」という。

*3:以下この区分番号及び区分番号B005において「 看護師等」という。

*4:以下この区分において「看護師等」という。