ほぼほぼメモです。でも、MSWは知ってないとなりません。
療養病床について
病院の病床は5分類に整備されている
・一般病床
・療養病床
・精神病床
・感染症病床
・結核病床
定義
「病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群の病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床群」
平成4年 医療法改正
入院病床に一般病床と区別して「療養型病床群」という制度がスタートしました。
平成13年3月第4次医療法改正
主に急性期の疾患を扱う「一般病床」と、
主に慢性期の疾患を扱う「療養病床」の二つが新たに定義され、
病床の区分を通じて病院の機能の違いが明確にされました。
【保険請求】
平成12年4月の介護保険法の施行により、従来からの医療保険の対象となる病棟と、介護保険の対象となる病棟のいずれかに区分されることとなっています。
医療保険の医療型療養病床
→将来的に統合(なかなか統合しないけどね)
療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、病床面積や談話室の設備が必須であり、又、医師・看護師・介護士の配置人数が定められております。
療養病床には、次の2つがあります。
ました。
1.医療療養型病床:慢性期の状態にあって入院医療を必要とする患者に対するサービスを医療保険で提供する病床
2.介護療養型病床:要介護認定された患者に対するサービスを介護保険で提供する病床
必要に応じて医療も受けられます ※介護療養病床はそのうち廃止予定
【ことバンクから】
病状が安定している要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設。医師や看護師の配置は少なくてよいが、介護職員を手厚く配置しなければならない。同じ病院で一般病床と分けて設けることができ、療養型病床群とも呼ばれた。医療保険適用型と介護保険適用型の2種類がある。2006年度の医療制度改革で、介護保険適用型は老人保健施設などに再編することになった。