40歳からのブログ MSWの日常

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精神保健福祉士として現行法に至る法律の変遷について考える

以下、レポート練習(転用禁止)。自身の学習のために記述。

現行法に至る法律の変遷について、考えや意見を述べる。まず、現行法に至る法律の変遷を整理する。

精神障害者の長期入院の歴史は日本で最初の精神障害者に対する法律は、1900年精神病者監護法より始まる。1919年、日本初の精神病院法が制定されたが、この法は結核予防法と並んで公布された。1950年精神衛生法が制定されるが、法案提案趣旨からもわかるように患者治療のための法ではなく社会防衛思想に基づく強制入院の手続きのための法であった。入院促進政策が進み精神障害者の囲い込みがはじまっていったと言える。精神病開設を求める陳述書では、国民が最低限の文化的生活を安心して否めないとし、その後、精神科特例、医療金融公庫法により精神病院が増大する。また措置入院費用国庫負担引き上げされ、その後の厚生事務次官通知で生活保護受給患者の同意入院を措置入院に切り替え、経済的措置患者は長期入院化し、措置入院者はさらに増えていった。

1984年、宇都宮事件が起こり日本はやっと国際的批判を浴びることとなる。これをきっかけに1987年、日本はやっと精神保健法への改正に踏み出す。自らの意思で病院に入院することができるようになった(任意入院)。精神保健法一部改正では、施設外収容禁止規定が廃止される。その後、障害者基本法で精神障害者が初めて障害者と法的に明記された。1995年精神保健福祉法では、精神障害者が福祉の対象となり、ようやく保健と福祉がつながったと言える。精神保健福祉法は改正を重ね、2009年の精神保健医療福祉の更なる改革に向けてで、入院医療中心から地域生活中心へという基本理念に基づく施策の立案・実施が加速していくことを明言された。障害者自立支援法から障害者総合支援法と本人中心の支援に向けて国がその流れに乗ってきたと言える。

制度は前述した変遷を経て、現時点は長期入院患者の地域移行ができるように少しずつ法を整理されて、今後、医療費の削減、障害者の在宅移行は急務となっている。

これはノーマライゼーションという視点が社会に認められてきたからであるのか。そうであるなら、精神障害のために長期入院している患者を本人の暮らしやすく、障害のための暮らし辛さを軽減させていかなければならない。現行法への変遷は精神障害者の苦難の歴史だと考える。現時点では、ノーマライゼーション理念のもとに、精神障害者が社会で暮らすことが当たり前の世の中が構築されていくと考える。法整備が真の変容をとげているのであれば、その資源を利用し介護保険を利用する高齢者の地域移行支援と変わりなく行われるのではないか。精神障害者が歩んできた二重に不幸な歴史を理解しながらも、それらは客観的事実として認識したい。そして、今後は、精神保健福祉として、精神障害者の地域移行支援について、考えていかなければならない。