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精神障害とは何か、他の障害との違いを整理し、自身の考えを述べる

以下、レポート練習(転用禁止)。自身の学習のために記述。

精神障害とは何か、他の障害との違いを整理し、自身の考えを述べる。  

障害者基本法で、第二の一において、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」としている。これらをもとに障害を、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害)としてそれぞれ法的に整理する。  身体障害者は、身体障害者福祉法第四条において、「別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされている。おおまかに分類すると「視覚障害」、「聴覚・平衡機能障害」、「音声・言語・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「内臓機能などの疾患による内部障害」に分かれる。  次に知的障害者は一般的な法的定義はないが、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」としている。療育手帳の判定基準に基づいて、定義するとすれば、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子から、知的な障害の程度を総合的に判断される。  最後に精神障害は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、第五条で「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」とされている。先ごろ、発達障害支援法が成立した。発達障害者支援法において、第二条で「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。  かつてより、障害者であることそのものが、身体・知的・精神関係なく、差別をされてきた。中でも精神障害について差別の歴史は長い。1968年には世界保健機構(WHO)から、1985年には国連から、精神障害のある人のための法制度の改善するよう勧告を受けた。我が国においても精神分裂症が統合失調症という病名に変化するなど、精神障害に対する差別をなくそうとした動きがあった。現在でも、こころの健康、病気、それに対する予防を厚生労働省から啓発され多くの人の精神障害に対しての基本知識が拡大している。しかし、圧倒的に差別を受けている場面も精神障害に多くあることも事実である。例えば、就労についてあげれば、精神障害者の平成26年度の就労率の伸びは増加しているが、全体の推移をグラフでみてみるとトータルのパーセンテージは低い。精神障害は、他の障害と比較すると雇用ひとつとっても世間に理解されづらく支援を非常に必要とされる障害であると考える。