40歳からのブログ MSWの日常

ソーシャルワーカー備忘録。雑記。旅行記。軽く福祉。

私がいきなり死んだらどうなるの?残された人たちの現実問題

私が死んだら、というより人がいきなり死んでしまったらどんな流れになるのかな?ということを知っといたほうが知らないよりはまぁいいかなと思って書いてみます(この辺りでうげっと思った人は読まなくていいです、ホントに)。新人の医療ソーシャルワーカーさんであれば読みすすめていただいて損はないと思います。

注意点:あくまでソーシャルワーカーが書いているので詳細は監察医・病院の医療事務・葬儀屋さんにきいてください、という内容です。

先日、仕事の取引の方が突然なくなりました。先輩は動揺して涙を流していました。私は知らない方だったし、入職して間もないから交流もなくただ、涙する先輩を励ましていました。でも慰めながら、(明日は我が身・・・)と思ったことも事実です。

明日突然、私が息を引き取っていたらどうしよう・・・(ハルさんに迷惑がかかる)そんなことを考えました。

なので、結構知られていない「自分が死んだあとどんなことが起こるのか」についてソーシャルワーカーレベルの話をしたいと思います。知らなくてもいいけど、知っておいて損はないはず。医療ソーシャルワーカーさんは知っておくべきです。

家で亡くなって警察がやってくることがある

家でいきなり亡くなった場合、警察が入ります。これを私たちは警察介入という言い方をします。なんで警察が入ってくるのか・・・。そういう決まりがあるからです。そしてそのあと死亡診断書がでることになります。

一度、MSW時代に死亡診断書についてまとめたことがあります。

www.makuharu.com

ずいぶん前にメモ書きしたものだけど、これは私が在宅診療という分野のクリニックの医療ソーシャルワーカー時代に書いたものです。

たいていわからないことは法律を調べれば書いてあることが多いです。

法律とかなんとかがまじりあって意味不明なこともある

自宅で私が死んだ場合の話をしていきます。ちょっとごっちゃりしていますが、適当に書いていきます(備忘録だから・・・という逃げ)。

医師法

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

私は死んだら、私を診察し治療した医師に死亡診断書を交付してもらう必要性があります。でも、私にかかりつけ医はいないし、毎日(24時間以内に)、どこにも受診していません。

前に知り合いの医師と警察介入がどういう場合に入るのかを考えたことがあります。医師でさえ、わからないことが多い、突然死の場合の対応。

こないだ、「死亡診断書は誰が書くのか」ととんちんかんなことを同僚にきかれて固まりましたが、死亡診断書は医師でしか書けません(ブラックジャックは書けません。医師登録してないから)。ご興味ある人はどうぞ:資格申請案内 |厚生労働省(根拠法:医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3)。

話を戻して、死亡診断についての話。

医師法第二十条但書に関する件

  1. 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟しくもその者が診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合でもこれを交付することができる。但し、この場合においては法第二十条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしなければならない。 法第二十条但書は、右の原則に対する例外として、診療中の患者が受診後二四時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診察しなくても死亡診断書を交付し得ることを認めたものである。
  2. 診療中の患者であっても、それが他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した場合は、死体検案書を交付すべきである。
  3. 死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付されるものである。

遺体は数日帰ってきません。家族としては一日も早く帰ってきて欲しいのだと思いますが、法律があるので、その死に問題があるかどうかの確認が入ります。問題があれば検死です。

死亡診断書はどうでもいいから返してくれというわけにはいきません。この診断書がないとあとあと困るのはご家族です。何故困るかは、いろいろ。財産的なこととか戸籍的なこととか。ここでは説明を省きます。

医師法を上記で記載したのは、死亡診断書についての理解があるとその後の流れがつかめるかなと思ったからです。

www.mhlw.go.jp

人は突然死んだ場合は、警察介入があり、事情聴取もあり、さらには検死となる場合があるということです。

検死については、「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」というものがあるので気になる人は調べてみてください。警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

病院で亡くなった場合は、上記からもみてわかるとおり、病院で医師が24時間一回も診察しないということはあり得ないのでよほどの異常性がない限り、葬儀屋さんが迎えに来ることになります。

お金の話もしっかりね

ちなみに病院に放置するとドライアイスが高いので1時間2万円とか結構シビアにお金がかかります。一度計算をしたことがありますが、早めに病院からでても3~5万円かかりそうです。病院によって金額が違います。なんでかは病院によって自費が発生するからです。

身内がなくなったときは本当はそっとしておきたいところですが、そうもいきません。死ぬのにもお金と時間と手間がかかります。一度、亡くなった患者さんのご家族が手続きなどで疲れ切っていたのをみました。生きているということは死んでいくことと同義なので、日本人(法律は日本のものなので)が死んだらどんな流れなのか、知っておくことは悪いことではないと思います。

身内がなくなったとき、自分が突然死んでしまったときはいろんな出来事があります。ご家族に不幸があったとき、関係各所に文句を言いたいと思う人もいると思いますが、法律で決まっているの知っておいて損はないと思います。文句を言ってもどうにもならないことが起きますが、あらかじめ制度を知っておくことでそのとき、少しでも心の負担がとれればいいなと思います。身内が亡くなって気が動転してるついでにクレーマーに変身する人多いです。

私が突然死んだら

もし私があと数時間で死んだとします。すると今の格好で警察がくるまで放置されます。というか触ってはいけません。だから、あまりに汚いかっこであるとそのまま汚いかっこで放置です。死んでるわけなので私的にはどうでもいいけど、家族のことを考えたら日々多少シャンとしていたほうがいいのかなと思います。

ちなみに病院で亡くなったときは速やかに病院から出て行ってもらうことになります。でていかずに霊安室に置いておくことはできません。

私は冬に死にたいと思います。夏は遺体が傷みやすく私の場合はハルさんが遺体の引き取り人になる可能性が高いので、できればお金をかけさせたくありません。ドライアイス代が高い・・・。

葬儀屋さんは病院でも紹介してくれますが、そこはあらかじめ値段などを聞いておいたほうがいいのかと思います。お金持ちはまぁいいんですけど、私はあまりお金がないので、ある程度自分が死んだ後の負担をシミュレーションしています。ただ、両親が亡くなった場合のシミュレーションは絶対にしていません。だって長生きしてもらいたいから。なので、自分の死のことだけはある程度、考えています。結構お金がかかるんだもん。

一応、死亡一時金という制度もあります。

国民年金加入の人:死亡一時金を受けられるとき|日本年金機構

厚生年金を支払っている人はまた金額がかわってきます。

結局、何を伝えたいかっていうと私は

重ねてますが、生きることは死ぬことであるので私は自分がどうなるのかよく考えることが多いし、死んだときできる限りハルさんや周りの人に迷惑をかけたくないのでそのようにいろいろと考えたりします。お金持ちは考えなくてもいいのかもしれません。

高齢者がなくなった場合は話が変わってきます。高齢者を在宅介護している人に知ってもらいたいことは「救急車を呼ぶな!」ということなのですが、これはまた次の機会にしたいと思います。

私は宵越しのお金はもたないと思って日々生きていて、家計簿もつけていない有様ですが、死ぬときにかかるお金だけはソニー銀行に貯金しています。

そうそう、新人医療ソーシャルワーカーさんは研修や勉強で忙しいと思います。グリーフケアや福祉の視点はもちろんのこと、お金の計算・根拠法などもぜひ併せて学んでほしいです。私も勉強しています。

▼昨日の段階での近隣の桜(散るから美しい花の鉄板)

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今回はぜひ間違っていたらご指摘いただきたい話です。私も知りたいことが多い箇所ですが。医師と一緒に考えをまとめたり頭を抱えたのは、在宅の看取り部分です(監察医にきいても結構あいまいでした)。こんな話を最後まで読んでくださったかたありがとうございます。とりあえず、今日はおでかけして、明日は引きこもりたいと思ってます。