40歳からのブログ MSWの日常

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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について

在宅成分栄養経管栄養法 指導管理料(月1回) 2,500点

在宅成分栄養経管栄養法用 栄養管セット加算(月1回) 2,000点

注入ポンプ加算(月1回) 1,000点

対象の薬剤として使用できるものは4種類しかないということです。

その薬剤はエレンタール、エレンタールP(小児)、エンテルード、ツインラインです。 これでないと算定ができない。

たまに、これ以外の薬剤があるので、退院時に要注意。 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅成分栄養経管栄養法用 栄養管セット加算は算定ができず診療所は45000円の減収らしいけど、私には関係ない。

ただ、医事課には何も伝えないでいいってことかしら。 栄養管セット(経鼻カテーテル、経消化瘻カテーテル、ディスポーザブル注射器、 低残渣濃厚流動食用バック、ボトル、延長チューブなど)を出すと診療所の持ち出し。

算定の調整は必須。 注入ポンプ加算ですが、点数上は算定可能。 実際、退院日に初診に伺い、その日の内に胃瘻増設の為に再入院というケースもあり。 また流動食として鼻腔栄養で行ったものは

在宅寝たきり患者 処置指導管理料(1,050点/月)で算定することになっておりますが、 在宅患者さんの場合、実際には在宅時医学総合管理料を算定しているので、 在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定は出来ません。

在宅時医学総合管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料の併算定は禁止。 どっちでもいい気がするけど、これがくせもの。 唯一算定が可能な条件としては初診月で、在宅時医学総合管理料の条件である訪問回数が 満たない場合のみ算定が可能。 在宅医療の診療所の立場から病院へ望む経管栄養の患者さんの場合の理想は 退院前に

  1. 胃瘻を増設
  2. そして患者さん及び家族にその必要性をちゃんと説明して納得してもらう
  3. 在宅医療の診療所で保険が算定できる薬剤で1~2週間慣らしてもらい 下痢が治まってから退院
  4. 退院時に1回交換分の栄養管セットを患者さんに持たせて退院してもらう

というのが理想です。