40歳からのブログ MSWの日常

ソーシャルワーカー備忘録。雑記。旅行記。軽く福祉。

MSWにとっての死亡診断書に関する備忘録

在宅における死亡診断について

よくわからないこと(だからこそメモ)が多いのだけど、 うちのシステムに転帰入力がある。

看取りなし 看取りあり まぁどっちかしかないんだけど、どっちがどっちだかよくわからない。

さて、そんな中

医師法をみてみる。

 

医師法 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 知 〇医師法第二十条但書に関する件 (昭和二四年四月一四日 医発第三八五号) (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 標記の件に関し若干誤解の向きもあるようであるが、左記の通り解すべきものであるので、御諒承の上貴管内の医師に対し周知徹底方特に御配意願いたい。

1 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟しくもその者が診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合でもこれを交付することができる。但し、この場合においては法第二十条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしなければならない。 法第二十条但書は、右の原則に対する例外として、診療中の患者が受診後二四時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診察しなくても死亡診断書を交付し得ることを認めたものである。

2 診療中の患者であっても、それが他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した場合は、死体検案書を交付すべきである。 3 死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付されるものである。

というか、この「但し~この限りでない」 私はこのくだりは全くもって好きじゃない。その~限りでないというあたりが抜け道だったりするんだろうけど、わかりづらいです。

在宅の場合、ナースコールないし、看取りの時間前に24時間以内に診察をしてないと死亡診断書がかけない。 と教わった気が・・・。でも、これをみると「その限りではない」ようだ。 法律の箇条書きかマインドマップ化をお願いしたい・・・。 まあいいとして、この解釈をめぐって60年ぶりに通知がなされということに驚きを感じる。おそいよ・・・。 さて、 ということは

厚生労働省医政局 2012年8月31日、各都道府県医務主管部(局)長宛 「医師法第20条ただし書の適切な運用について」 医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合でも、死亡後に診察を行い、生前に診療していた疾病に関連すると判断できる場合は死亡診断書を交付できることを改めて周知した。 これは、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡した場合に、「当該医師が死亡診断書を書くことができない」「警察に届けなければならない」という誤った解釈で、自宅等での看取りが適切に行われていないケースが生じている状況を踏まえ、周知の徹底をはかるために行ったもの。 ということは

24時間以内に亡くなっていれば、診断書はかける (逆にいうと24時間以内になくなった場合は死後の診察しないでもいいよということ。周りに聞けばいいということ?)

24時間以後であっても、死亡後に診察を行って、生前に診察していた疾病に関連できると判断した場合は診断書がかける ということでいいでしょうか。 主治医であっても、診断書をかけない場合というのがもちろん存在している。

http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2012/120903_1.pdf 誰に聞けばいいのやら。

たぶん上司に聞けばいいと思うけど、忙しいのが目に見えてわかるから、怖くてきけない・・・。 誰か正しい知識をお持ちの方教えてください。ヤフー知恵袋できこうかな。 現時点では、 ・24時間以内に亡くなっていれば、診断書はかける (逆にいうと24時間以内になくなった場合は死後の診察しないでもいいよということ。周りに聞けばいいということ?) ・24時間以後であっても、死亡後に診察を行って、生前に診察していた疾病に関連できると判断した場合は診断書がかける という見解で・・・。 朝からこんなことで悩む私。。。。。 あ、うちのシステムの転帰はどうなるんだろ・・・。ここは法律は関係ない。むしろうちの会社の法律だよね。頼むから、マニュアル化してもらいたいです。 追記 うちの場合は ざっくりと 24時間以内にうちが診察してるかしてないかでシステム内のチェックはいいそうです。 算定についてまでは医事課がいるから考えなくてもいいそうです。 そっか、算定というものがあるのか。 結局、なぞは深まるばかり・・・。 そこまでは上司教えてくれなった・・・。ケチ(ボソ・・・ -----------------------------------------------------

追記 【 死亡診断書のまとめ? 】

  1. 診療継続中の患者で診療している疾患が死因であれば、死亡診断書を発行すること
  2. 24時間以内に診察を行っていたら、死亡を確認しないで死亡診断書を発行することが可能
  3. 死体検案書は死因が診療継続中の疾患でない場合に発行されること
  4. 所轄警察に届けるのは、死体を検案して異常が認めれる場合であること