先日、ハルさんと二人ででかけたときの話です。
坂道でおじいちゃんの鳴らす自転車のチリンチリン
ハルさんとおでかけをした帰り、二人で自転車にのって家に向かいました。すると、後ろから、爆走してくる自転車が1台。高齢者が自転車で下り坂を爆走です。
そして
「チリン!チリン!!!×8」
うるせーよ(激怒)!!!
元気な高齢者には厳しい姿勢を貫く私が自転車のじいちゃんに
うるさ~い!!!
と怒鳴り返そうとしたまさにそのとき。
ハルさんが
「あれ、厳密には違反だよね」
とさらっと言いました。
ハルさんから聴いたチリンチリンにまつわる規則
昔、チュートリアルという芸人さんが、M1グランプリで優勝したネタに「チリンチリン」だったかな?というものがありました(結構チュートリアル好き)。私も呼び鈴?正しい読み方はしらなかったのですが。どうも、自転車のハンドルについてるベルを鳴らすときは、決まりがあるそうです。
- 左右みとおしが悪い道や交差点を曲がるとき
- 標識でならせと示されているとき
- そして、ブレーキがこわれたとき
この3番を私は知りませんでした。
私:「なに、坂道を爆走してたじいちゃんは自転車が壊れてたってこと?」
ハルさん:「違う。あのおじいさんは坂道が終わったあたりで減速しているからブレーキは壊れていないし、交差点もないし、鳴らしたときは曲がるときでも曲がり角でもなかったからアウト」
はぁそうなんですか・・・。
自分で調べてみた
多分、公益社団法人だから引用に間違いないとは思います。
一応調べた根拠法:道路交通法(第54条(警音器の使用等))
間違いないようです。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
ハルさんが正しいかどうかを上記サイトから考えてみた
私たちが通った道は以下の条件だった。
- 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所ではなかった(標識はない)
- 身通りのいい坂道(そんなに長い坂道ではない比較的ゆるやかな坂道)
- 危険防止のためのベルの使用が必要か(私たちは道の端っこを1列で自転車で走っていた)
要するに、じいちゃんがしたことは「ベルの使用の制限」にあたるのではないか。
じいちゃん、あなたが一番危険です!
でも、ブレーキが壊れたときという文章が見当たらない・・・。
ハルさんにきいた
私:「自転車のブレーキが壊れたときにチリンチリンを鳴らしてよいという条文が見つからないよ。誰にきいたの?」
ハルさん:「誰か」
私:「・・・・(話続かないじゃんか)」
ハルさんが言っているのは、「危険を防止するために・・・」という辺りに当たるのだろうか・・・と思っています。
知り合いの弁護士さんに聞いてもいいんだけど、多分専門外だし超忙しいのにそんなこと聞けない・・・。彼もブログを書いているし、2歳のお子さんが生まれているのであと3年くらいしたら聞いてみようと思います・・・(覚えていたら)。
その前に、ブレーキが壊れている自転車に乗るなって法律には書いてあるけどね。
ハルさんありがとうという感想。でもね
最近、自転車で通勤とか流行っている中、私はあまりチリンチリンを使ったことがなくってハルさんに言われて初めて法律をみる機会を得ました。おかげでチリンチリンの正式名称:警音器(ベル)という言葉も知ることができたし、じいちゃんに対する怒りもおさまりました。毎度、毎度、冷たい視線で激し易い私をいさめてくれてありがとう。
でも、お前バカ?的な視線は今後も慎んでもらいたい。ママは母親なんだから。
参考までに:自転車の交通ルール 警視庁